ロープ高所作業に係る業務に係る特別教育

平成28年7月1日より「 高さが2m以上の箇所であって作業床を設ける事が困難な所において、昇降器具を用いて労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業に係る業務 」を行う場合、特別教育が義務付けられた。
現時点での対象業務は「 のり面作業に伴う昇降とビルクリーニングに伴う垂直昇降 」との事( レスキューも含まれるそう )で、特殊伐採の様な作業は厳密には対象外との事(現時点でね)。
しかし講師さん曰く「 今後は特殊伐採の様な仕事の受注条件に欠かせないものとなるだろう 」とおっしゃっていました。
実際、造園関連会社が多数受講されているそうです。私が受講した時も、造園関係の方が多数いらっしゃいました。林業関係は私だけでしたけど…
ただ、” 安全 ” に対する取り組みを再認識する意味でとても有意義な時間でした。


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